| オファー(購入申し込み) |
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■オファー(購入申し込み)の提出
気に入った物件が見つかったら、エージェントを通してオファーを入れます。オファーには以下の内容を盛り込みます。*オファー提出時には通常1000ドルの手付金の小切手を一緒に提出します。オファーが受託された場合、契約履行義務が発生し、売買契約を成立させない場合、この手付金は基本的に返還されません。
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1. |
購入価格
自分の購入できる価格を提示してください。無理する必要はありません。
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2. |
ローンをするのか、現金か。ローンをつける場合はその金額
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3. |
クロージング希望日(物件引渡し日)
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4. |
インスペクション・コンティンジェンシー
物件の状態を調査し(専門の物件調査士による)物件に重大な欠陥があった場合や前もって定めた修理費以上に費用がかかる場合など、何のペナルティーなく、オファーを取り下げることができます。または売買契約成立のために修理を要求することも可能です。
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5. |
ペスト・コンティンジェンシー
物件がシロアリなどに汚染されていた場合、何のペナルティーなくオファーを取り下げることができます。または、売主にその駆除やダメージの修復を要求することができます。
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6. |
モーゲージ・コンティンジェンシー
ローンをして購入する場合、別に定めた期間(通常45〜60日に設定する)までにローンの許可が下りなかった場合、何のペナルティーなしにオファーまたは売買契約を中止することができます。銀行から事前の仮承認がおりていても、万が一のためにこの条項が入っていることを確認しましょう。
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7. |
上記の内容に基づき、売主から、「オファーの受け入れ」「オファーの拒否」あるいは「カウンターオファー」(売主から逆に条件を再提示される)のいずれかの回答があります。また、購入資金をローンする場合、金融機関からの仮承認(Pre-approval: "ローン" の項を参照)を得られていなければ、せっかく入れたオファーも確実性のないものとみなされてしまいます。 |